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よくあるご質問

当社に寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答をご紹介いたします。
質問をクリックをすると、回答へリンクします。

分析に関するご質問

1. 分析の相談は、どのようにしたら良いですか?
1.

当社のホームページ「お問い合わせ・ご相談」からお電話、またはご相談フォームにてお問い合わせください。

お客様の目的と試験項目・方法等、お客様のニーズに沿ったご相談を承ります。
ご希望の分析内容、または分析内容がわからない場合は、商品の種類や成分構成等を確認のうえ、ご相談させていただきます。
ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

2. 分析結果や商品情報が流出しないか心配です。
2. ご安心ください。分析試験を承る際に秘密保持を含んだ約定書を締結させていただきます。ご依頼者様の情報や商品、分析内容等について管理し、業務を進めていますので、安心してご依頼ください。
3. 分析期間はどれくらいですか?
3. 分析試験の内容や検体(サンプル)数によりますが、単品の場合は概ね5~7営業日とさせていただきます。また微生物試験のように、培養日数が必要なものは、試験のご依頼時にご相談させていただきます。
4. 分析に必要な検体(サンプル)量はどれくらいですか?また検体(サンプル)は返却してもらえますか?
4. 分析試験の内容により、検体(サンプル)の必要量も異なります。この場合は、ご相談、あるいはお見積時に提示させていただきます。試験が終了しましたら、試験検査報告書と一緒に検体(サンプル)も返却させていただきます。
5. 分析料金がいくらかかるか心配です。
5. 分析にお金をかけると限りがありません。事前にご依頼者様としっかりコミュニケーションを取ることが大切なポイントと認識しています。
当社ではこの点に重点をおいて、ご依頼者様のスタンスでどんな試験が望ましいか、検討・ご相談をし、お見積もりさせていただきます。
6. レギュレーション分析とは、どのような分析ですか?
6. 化粧品分析でレギュレーション分析や一斉分析と呼ばれるものがあります。これは、化粧品基準に規定されている禁止成分、制限成分、紫外線吸収剤、防腐剤、法定色素等から任意にピックアップした成分を一斉にスクリーニング分析する方法です。料金は、68,000円~(税抜)です。
しかし、この分析試験を実施したからといって、その化粧品の安全性をすべて担保できるというものではありません。成分表(INCI)を拝見し配合内容に即した分析項目を提案することも可能です。効率的にご利用されることをおすすめします。
7. オーガニックの化粧品を出荷したいが、どのような分析が望ましいでしょうか?
7. オーガニック化粧品に限らず、「パラベンフリー」や「防腐剤フリー」、また「ナチュラル化粧品」等と表記されているものは、その商品の安定性や使用期限について担保を取っておくと安心です。
これらの試験の結果をもとに、「製造後○○年」「開封後○○ヶ月」といった表記をすると良いでしょう。おすすめの分析試験は、微生物限度試験、ホルムアルデヒド、安定性試験等があります。
8. チャレンジテストとは何ですか?
8. 防腐力効果試験ともいいます。これは、製品に含まれる防腐剤が実際にどの程度の効力があるのかを判定する試験です。
大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌(りょくのうきん)、カンディダ、黒麹カビの5種類の菌を製品に混入させ、その増減を測定します。防腐剤は少量で効果があることが、皮膚刺激の観点からも望まれます。
9. ハロー試験とはどのような試験ですか?
9. 抗菌剤や抗菌効果のある成分を、布などの基材に含浸または練込した製品の抗菌力を測定する試験です。対象となる菌を寒天培地にまき、その上に一定サイズの基材を置いて、菌の生えなかった部分を阻止帯として測定し、結果を出します。菌の生えなかった部分が大きいほど抗菌剤の効果が大きいことを意味します。
10. 一度にたくさんまとめて依頼したら、割引されますか?
10. 多検体の定期的なご依頼につきましては、割引対象とさせていただいております。
検体(サンプル)の量、分析内容、ご予定等に基づき、対応させていただきます。詳しくはお問い合わせください。
11. 安定性試験の期間はどれくらいですか?
11. 安定性試験には、「長期保存試験」「加速試験」「苛酷試験」があります。これらは、その保存条件や保存期間条件が明確に定められています。期間については以下の通りです。
・長期保存試験:3年
・加速試験:6ヶ月
・苛酷試験:適宜設定
12. 英文の試験検査報告書はもらえますか?
12. 事前にその旨をご指定いただければ、有料にて承ります。 また、正本(和文)とは別に必要な場合も、正本発行日より1年未満のものであれば、有料にて承ります。詳しくはお問い合わせください。
13. 試験検査報告書は追加発行できますか?
13. 発行日より1年未満の追加発行は可能ですが、料金が別途かかります。 本来は、試験検査報告書の発行は正本一通となっていますので、副本の発行となります。料金につきましては、お問い合わせください。

薬事法に関連するご質問

1. 化粧品を輸入したいのですが。
1. 化粧品を輸入販売するためには、薬事法に基づき化粧品製造販売業の許可を取得していることが条件となります。また、包装・表示・保管の業務を行うには、化粧品製造業(包装・表示・保管)の取得が必要です。
商品の輸入に際しては、

(1)使用されている成分の確認  (2)化粧品基準に基づく確認  (3)分析による配合および配合量の確認

これらの「薬事チェック」を行い、同時に

(1)製造販売名届  (2)化粧品外国製造業者届  (3)輸入届

を提出します。
2. 成分名称がわからないのですが。
2. 化粧品成分名称は、世界的スタンダードなガイドラインとして、INCIコードにまとめられています。INCIコードネームがわかれば邦文名称があるものについては、日本化粧品工業連合会のホームページで検索することが可能です。それでもご不明な場合は、遠慮なくお問い合わせください。PCPC(米国パーソナルケア商品協議会)のデータも取得いたします(有料)。
3. 輸入・製造した化粧品が出荷できるか確認したいのですが。
3. 薬事法に基づいた確認をしっかり実施することです。当社では、成分チェック、配合禁止成分の分析、配合上限値のある成分の分析、法定色素の分析、微生物限度試験、その他をお手伝いさせていただきます。
4. キャリーオーバーとはどのようなもので、どう判断したら良いですか?
4. 原料に付随する成分で、製品中には微量のため、その効果を発揮しないことを指します。この場合は、全成分に表示する義務はありません。
5. 化粧品基準とはどのようなものですか?
5. 薬事法第42条第2項の規定に基づき、平成12年9月29日に化粧品の品質および化粧品原料について基準を定めたものです。この時から、全成分表示が義務付けられるようになりました。基準には以下のことが明記されています。
(1)ネガティブリスト(配合禁止成分)
(2)ネガティブリスト(配合制限成分)
(3)ポジティブリスト(防腐剤)
(4)ポジティブリスト(紫外線吸収剤)
(5)タール色素の配合の制限
6. 登録試験検査機関とは何ですか?
6. 厚生労働省が定める人的および試験機器を備え、業務規定に基づいて試験検査を行う分析機関です(平成16年厚生労働省令第61号)。
当社は厚生労働省登録試験機関(第106号)として、常に公正かつ適切な業務を執り行います。

その他のご質問

1. 航空便で輸入したら液漏れしていました。分析で対応策がわかりますか?
1. 航空便での輸送の場合、貨物室の室温や減圧等で液漏れするケースがしばしば発生します。簡単な試験では、加温や減圧で加速試験を行います。また輸送条件の異なる試験(トラック、鉄道等)も、ご依頼者様と条件を考え、製品改良などのお手伝いもさせていただきます。
2. 医薬部外品、および化粧品の原料受け入れ検査とはどのような内容ですか?
2. 原料調達するときにその性状や粘度、その他について原料規格どおりであるか否かの検査を行うことをいいます。現在の規格は「医薬部外品原料規格2006」に基づいています。
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