当社に寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答をご紹介いたします。
分析に関するご質問
当社のホームページ「お問い合わせはこちら」からご相談フォームにてお問い合わせください。お客様の目的と試験項目・方法等、お客様のニーズに沿ったご相談を承ります。
ご不明な点がありましたら、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
分析試験を承る際に秘密保持を含んだ約定書を締結させていただきます。ご依頼者様の情報や商品、分析内容等の情報が流出しないよう管理し、業務を進めてまいりますので、安心してご依頼ください。
分析試験の項目によって異なります。試験のご依頼時に目安をご案内いたします。
分析試験の内容により、検体(サンプル)の必要量も異なります。まずはお気軽にご相談ください。
ご希望の場合は検体(サンプル)も返却させていただきます。(※別途料金がかかる場合がございます。)
ご相談後、見積書を発行いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。
当社では、化粧品が未開封かつ適切な条件で保管された場合に、3年間にわたり品質を維持できることを確認するため、安定性試験を実施しています。試験は医薬品の安定性試験ガイドラインに準拠しています。
安定性試験には「長期保存試験」「加速試験」「苛酷試験」の3種類があります。
化粧品では、 「加速試験」が一般的です。40℃ ±2℃/75%RH ±5% の条件で6カ月保管し、定期的に性状や pH などを測定して、製品の安定性を確認します。
事前にその旨をご指定いただければ、有料にて承ります。また、正本(和文)とは別に必要な場合も、正本発行日より1年未満のものであれば、有料にて承ります。詳しくはお問い合わせください。
発行日より1年未満の追加発行は可能ですが、料金が別途かかります。本来は、試験検査報告書の発行は正本一通となっていますので、副本の発行となります。料金につきましては、お問い合わせください。
その他のご質問
化粧品を輸入販売するためには、薬機法に基づき化粧品製造販売業の許可を取得していることが条件となります。また、包装・表示・保管の業務を行うには、化粧品製造業(包装・表示・保管)の取得が必要です。
商品の輸入に際しては、
- 使用されている成分の確認
- 化粧品基準に基づく確認
- 分析による配合および配合量の確認
これらの「薬事チェック」を行い、同時に
- 製造販売名届
- 化粧品外国製造業者届
- 輸入届
を提出します。
化粧品成分名称は、世界的スタンダードなガイドラインとして、INCIコードにまとめられています。また、邦文名称があるものについては、日本化粧品工業連合会のホームページで検索することが可能です。
それでもご不明な場合は、遠慮なくお問い合わせください。PCPC(米国パーソナルケア商品協議会)のデータを取得いたします(有料)。
薬機法の規制を確認する必要があります。当社では、成分チェック、配合禁止成分の分析、配合上限値のある成分の分析、法定色素の分析、微生物限度試験、その他をお手伝いいたします。
薬事法第42条第2項の規定に基づき、化粧品による健康被害防止の為に設けられた成分についての基準です。基準には以下のことが明記されています。
(1)ネガティブリスト(配合禁止成分)
(2)ネガティブリスト(配合制限成分)
(3)ポジティブリスト(防腐剤)
(4)ポジティブリスト(紫外線吸収剤)
(5)タール色素の配合の制限
厚生労働省が定める人的および試験機器を備え、業務規定に基づいて試験検査を行う分析機関です(平成16年厚生労働省令第61号)。
当社は厚生労働省登録試験機関(第106号)として、常に公正かつ適切な業務を執り行います。